バウムクーヘン容器と知財

みなさんは、治一郎のバウムクーヘンをご存じですか?

「飲みものが要らないほどのしっとり感」と、「ケーキのようなふんわり感」というキャッチコピーで有名なバウムクーヘンです。

私は、この治一郎バウムクーヘンを食べるまでは、どちらかというとショートニングや膨張剤などの「混ぜ物」が入っているバウムクーヘンに否定的な立場でしたが、治一郎バウムクーヘンを知って、私の中の「バウムクーヘン純粋令」は崩壊してしまいました。それほど病みつきになる食感のバウムクーヘンです!

 

「治一郎」のバウムクーヘンは、株式会社 治一郎のブランドであり、姉妹ブランドに株式会社 宝福の「きみのまま」があります。こちらは「母の卵焼き」をイメージしてつくったのだそう。治一郎も宝福も浜松市に本社を置く、ヤタローグループの会社で、ルーツである中村時商店は1933年創業の製菓・製パン業者とのことです。

この2つのブランドのバウムクーヘン、しっとり&ふんわりした食感のほかに、もう一つ共通した特徴があります。

それは「包装容器」です!

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「きみのまま」の包装容器(上)と「治一郎」の包装容器(下)

 

一度見たことある人ならば、「ああヤタローグループのブランドだ!」とわかるこの包装ですが、意匠や立体商標の出願はあるのでしょうか。

実は、この包装容器、特許出願がなされています。(意匠や立体商標の出願は、今のところ見つかりませんでした。)

しかもBtoC商品の明細書を見慣れていない私にとっては、かなり衝撃的な明細書でした。。。出願人は、親会社のヤタローではなく、治一郎です。

 

特開2018-199517 「バウムクーヘンの容器およびバウムクーヘンの包装方法」

株式会社 治一郎

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2018-199517/0033DDBCC2F4B4EBC384C110735EDB64A42E280015ECCEDCD2CF9850699EB526/11/ja

 どこが衝撃的だったかというと…

まず、【課題】に、治一郎バウムクーヘンの謳い文句が記載されています。

 

<特開2018-199517より引用>

【0007】・・・出願人が生み出した「飲み物が要らないしっとり感」と「ケーキのようなふんわり感」と「ずっしりとした重さ」のあるバウムクーヘンに適した容器とその容器を使った包装方法を提供することを目的とする。

 

「従来品よりも柔らかく、重量があるバウムクーヘンであっても、輸送時に折箱中で動いて傷や凹みが生じるのを防止できる」と書くよりもオリジナル感がありますね。

 

まだこのぐらいなら、食品メーカの出願明細書であれば、あり得るのかな?と思えます。ですが、【発明を実施するための形態】の【0018】~【0022】では、発明の本質とはかなりかけ離れた「これまで製造したお菓子」や「バウムクーヘンを購入するお客様に対する、発明者(代表取締役)の思い」まで1ページ弱にわたり詳細に記載されており、かなり宣伝的要素の強い明細書だなと思いました。意匠で出願せずに、特許で出願した理由の1つがわかる気がしました。(もちろん、技術的な特徴があると判断したから特許出願したのでしょうが・・・)

 

ちなみに、バウムクーヘン容器の意匠は、次の4つが登録されていました。

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バウムクーヘン容器の意匠

真中二種の包装容器はさておき、菓子パッケージ会社「東光」の容器や、右端にある、初期のユーハイムの容器は、実用新案や特許でも出願できるのではないか、と思えます。

事実、ユーハイムは、同様の容器の実用新案出願を3件おこなっており、そのうち2件は登録されていました(平成5年法改正前の実案)。

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株式会社ユーハイムの実用新案

また、これらの出願が、先ほどの「治一郎のバウムクーヘン容器」の権利化を阻んでいます。

というのも、治一郎のバウムクーヘン容器の請求項は、とても広い権利範囲となるように書かれているからです。

 

<特開2018-199517より引用>

【請求項1】
  バウムクーヘンの容器において、
  前記容器が、蓋部の中央に台状部が形成されていることを特徴とするバウムクーヘンの容器。
【請求項2】
  前記台状部が、小高い方に向かって狭まっていることを特徴とする請求項1に記載のバウムクーヘンの容器。

 

請求項3は、「包装方法」なので省略しますが、 この請求項だと、1980年代出願のユーハイムの実用新案でも、1990年代出願のユーハイムの意匠でも開示されている内容となってしまします。

 

また、そもそも、標準的なバウムクーヘン容器は、この出願の請求項の特徴を備えています。

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バウムクーヘン容器いろいろ

「これは「蓋」ではなく、「トレー(底)」だろう!」と思われるかもしれませんが、この写真の容器のうち、一番上のものは、実は製品の上側に被せられていました。

ですので、こういった場合、この容器は「トレー」ではなく、「蓋」であるとも解釈できるのではないかと思います。

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「キコロバウム」の梱包は製品の上側にトレーを被せる方式

また、治一郎の出願の【0037】には、「下蓋のみをバウムクーヘンにかぶせるようにしてもよい」という趣旨のことが、さらに【0036】と【0038】には、「蓋の立ち上がりの部分は、円盤状の部分がバウムクーヘンの外径よりも大きければなくてもよい」、「蓋の円盤状の部分も円盤状ではなく、多角形でもよい」という趣旨のことが書かれており、「蓋」の範囲がかなり広くなってしまっています。

これでは、権利化はかなり難しいのでは?と思います。

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治一郎バウムクーヘン容器の図面(特開2018-199517)と実際の「蓋」

 この出願は、今年4月に拒絶理由が通知され、代理人は6月に面接をして、7月に補正書を提出していますが、個人的な意見としては、補正後も「蓋部」の意味する範囲があまりにも広すぎるので、「蓋を上下両方ともに設ける」とするか、「立ち上がりの部分に溝が形成されている」(【0033】のクレームアップ) とする方が無難だと思いました。

ブランド自体はよいと思っていますので、なんとか、「特徴的な梱包形状が保護できる&既存の他ブランドの販売を妨げない」ような権利が取れるよう、祈るばかりです。

 

おまけ

バウムクーヘン容器の立体商標は、次の3つが登録されていました。

やはりロゴなしの登録はハードルが高そうですね。

ヤタローの場合は、治一郎はバームクーヘンリングの外面に巻かれている保護テープに、「治一郎」のロゴがあるので、登録できそうですが、「きみのまま」のほうは、保護テープがないうえに、保護テープをつけたとしても、「治一郎」とは別ロゴになるので、一括で登録できないという意見もあったのかもしれません。

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バウムクーヘン関連の立体商標

 

以上、バウムクーヘン容器と知財について、治一郎の出願を中心に書いてみました。お読みいただきありがとうございました。